きりのちはれ

やみときどきひかり

おもうがままに。

後ろ向きな勉強会のすゝめ

今週をもって会社の同期たちと行っている 

計算機プログラムの構造と解釈(SICP)

の勉強会が1周年を迎えました。

アフィリエイトリンクを貼りましたが、sicpの内容はインターネットで閲覧することができます

それにあたって振り返りを実施し「この勉強会のスキームって異様だけど有効だよね」という話題になったので、その特徴を紹介したいと思います。

ちょっと長くなるかもしれませんが概要だけ読んでも意味が無い気がするので、

興味のある方は背景から読んでいただけるといいかもしれません。

おそらくこの話の対象となる人

  • 勉強する!という決意を定期的にするが長続きしない自堕落な人
  • そこまで勉強したくないけど勉強しないとなぁ…と思っている適当な人
  • スピード感はおいておいて、とりあえず継続的に勉強を進めたいマイペースな人

おそらくこの話の対象とならない人

  • 自力でバリバリ勉強が出来る人
  • 勉強会をうまく進められた経験のある人
  • スピード感を持って勉強を進めたい高意識生命体

背景

勉強ってめんどくさいですよね。

これに同意できない方は素晴らしい人格をお持ちなのでどうかそのままのあなたで居てください。

さて、SICPとはまさちゅーせっつこけこっこの非常に有名なプログラミングの教科書です。

まだ30%程度しか読み進めていない私でも、

ここまで学びがありかつ洗練された構成の本に出会ったことはないと認めざるを得ない名著です。

そして同時に、数多くの人が途中で挫折する超難読書でもあります。

「なんとかSICPから学びを得たい。しかし自分(たち)みたいな自堕落な人間は100%挫折するだろう。」

という思いのもと 勉強(会)が頓挫する要因を排除する ルールを構築することにしたのです。

ぼくのかんがえる勉強(会)が頓挫する要因

落ちこぼれる

人と一緒に勉強している時にありがちな問題が落ちこぼれです。

自分以上に理解の深い人・進みの早い人が居ると焦りを覚えます。

この差がある程度広がってくると「もういいや」という諦めに達してしまいます。

間が空く

何かを定期開催する際、数回連続で中止/不参加になると

「もういいか」という気持ちが芽生えてきます。

中止にするハードルはどんどん下がり、やがて開催されなくなることでしょう。

また、なんとかその状況を脱しても「何をやっていたんだっけ?」という後戻りが発生し、

主題の進捗が滞り副次的なやる気の減退要因となることでしょう。

利益がわからない、優先度が下がる

「何のためになるんだろう」「この時間を他の事に充てたほうが有意義かも」

勉強をする際に内心でこういった考えを抱くことは多いのではないでしょうか。

そこを強い意志でどうにかするのが優等生ですが、誰もがそんなに真面目なわけではありません。

ルール

前置きが長くなりましたが、以下が私達の勉強会のルール(概略)です。

勉強会は週に1度2時間実施する

業務やプライベートな用事、一度に集中できる時間を考慮して週2時間としました。

この程度ならば大体の場合になんとか都合をつけることができ、

これを超えるとどうしようもないケースやめんどくさいという負感情が発生しやすいと考えました。

予習をしてはならない

一番大きな効果を発揮したと思われるルールがこれです。

個人の自由ではありません。してはならないのです。

予習は短期的に見ると個人の学習を進めるのに役立つでしょう。

しかし、誰かの理解が進むということは、相対的に他のメンバーが遅れるということなのです。

この差が「遅れている」という焦りと、「もう終わってるから暇だ」という怠惰につながり、

せっかくの対面勉強会の時間の質を下げるのです。

「誰かが予習しているから自分も予習して足並みをそろえよう」?

なりません。

我々はそんな高意識生命体ではありません。人は怠ける生き物なのです。卑屈な生き物なのです。

ただし勉強会の時間で遅れを感じたならば復習をするのは自由です。

全員参加(4人)をもって実施する

これも予習禁止と似たような目的ですが、進捗の差を容認しないルールです。

また、不参加が自分一人ではなく全員に不利益をもたらすという心理障壁により、なんとか参加せねばという思考になります。

ただし、これに付随して以下の特則を設けています。

  • 予定時刻に参加できない者は、全員が参加できる日時に調整する責任を負う。
    • 参加者全員に弁当(400円)をおごることでその週の開催を中止できる。

勉強会の開催回数を確保すること、それが難しい場合には原因となった人物に罰則、影響を受けた側に利益を与えるルールです。

1年間(推定50回開催)の途中でやむをえず脱退する場合、残り回x100円を勉強会に寄付する

「もう勉強会やめようぜ」を抑止するルールです。

やめる側に障壁があることも効果の一つですが、実は「勉強会を続ける利益」を明確化&増大させることが目的です。

とりあえず1年間勉強会に参加していれば

  • 5000円の罰金を払わなくて済む
  • SICPから学びが得られる可能性がある
  • 他のメンバーが辞めた場合に罰金を受け取れる

という状態ですね。

まとめ

他にも細かいルールやひっそりと期待している効能等々あったりするのですが、

長くなってきたので切り上げたいと思います。

良識のある方、勉強の得意な方、人の内なる可能性を信じている方からすると

ネガティブ、邪悪、無駄…などなど嫌な印象の勉強会かもしれません。

しかし、低意識生命体の身からするとこのような負感情・失敗を前提としたルールは意外と有効なものです。

実際に1年間継続して勉強を進め、学びを得られている(と思っている)わけです。

もし勉強に頓挫した経験の多い方がいらっしゃれば、一度このような「後ろ向きな勉強会」を検討されてみてはいかがでしょうか!

20日で受かる簿記2級!

ぷち釣りタイトルです。 無事受かってて良かったですん。

スコアは88点だったので、とりあえず余裕を持って受かったようでした。

一応受かったから経験談として偉そうな事を言えるわけで、 ふらっと気が向いて簿記取ろうという人の一助になるべく、勉強期間や勉強法についてつらつらと書いておこうと思います。

勉強期間

10月27日~11月16日(試験当日)…ということで実質20日間でした。 簿記は3級も持っておらずこれが初挑戦です。

勉強量に関しては、期間内には祝日1日有休1日があったので...

  • 平日13日間 => 昼休みに30分、夜2~3時間で平均3時間くらい。
  • 休日 7日間 => 2~3時間ずつ1日3回、平均7時間くらい。

なので合計で約88時間。なおこの期間より少し前に4日*2時間ほどお酒を飲みながら簿記3級の概要を流し読みしたことがあるのを含めてもトータルで約100時間でした。

インターネット上によく書かれている基準として200時間強という数値があるので悪くない成果だったようです。

文章を読むスピードや読解力、算数の得手不得手の誤差を吸収して、なおかつどんな出題範囲でも大丈夫なように…と考えると200時間というのは妥当な数字に思えます。

逆に勉強の下地のある人が合格ラインギリギリで…というのであれば60時間くらいで足りると思います。

勉強方法

[~3]簿記3級のテキストを読む

3日間を使い簿記3級のテキストをとりあえず流し読みしました。

内容を深く理解することはせずに「簿記ってなんなん?」という雰囲気をつかむことが目的。

[~6.5]簿記2級(商業)のテキストを読む

こちらも3級と同様に深く理解せずにひとまず1.5日ほどで全貌を流し読みしました。

その後、すべて読み飛ばしていた例題等を2日かけて解きました。なお、頑張って解くことはせずにわからなければすぐに説明を見る感じで。

[~8.5]簿記2級(商業)の問題集を解く

重要度高となっている問題だけを掻い摘んで、最初から最後まで1通りを2日間で討伐。 同じような問題の繰り返しもあるので、この段階で「問題をとく」イメージを掴むようにしました。

[~12]簿記2級(工業)のテキストを読む

商業簿記と同じノリで。

[~14]簿記2級(工業)の問題集を解く

こちらも商業簿記と同じノリで。

[~16]直近年度の過去問を1つ解く

いわゆる実力テストです。

「簿記試験を受ける感覚」と「これまでの勉強でどれだけ分かっていないか」を理解します。

自分はこの時点で30点も届かなかった気がするなー。

ここで「何をすればいいかわからない」レベルだった問題について、解答・テキストを参考に立ち向かい方を学習しました。

その上で参考書内のまだ解いていない類題を幾つか片付けて、実際に問題を解く感覚を会得しました。

[~20]過去問の中で最も古いものから順にひたすら解く

この前段階で「最近の問題の雰囲気」は知っているので、今度はおそらく最近の傾向とずれるであろう古い過去問から試験形式で解いていきます。 理解を深めながら最近の傾向の問題への適応力をつけていくことが目的。

勉強中の集中力切れと本番での時間不足を考慮して、試験時間は90分にセットしました。

答え合わせは20分を目処に、間違えた問題の要点っぽいところだけを赤ペンでサクッと修正し、 間違えた理由がどうしてもわからない場合はテキストに戻って理解を深めました。

この形式を4日間過去12回分ほど繰り返すうちに、「第一問の仕訳で全く知らない語彙で間違う」以外はおよそ消え、安定して86点以上取れる状態になりました。

試験前夜~当日朝

早く寝ましょう。 早く起きましょう。 無理に勉強すると変なミスを呼びこむ気がするので、優雅に朝食を取りながら不安の残る部分について改めてテキストを眺めて試験に臨みました。

おわりに

改めて見なおしてみると、簿記の勉強っていうか自分のいつもの勉強スタイルやこれ。

と、こんなかんじで合格証書を頂きましたー。ぱちぱち。

もしこれから簿記2級うけるよーって人がいらっしゃいましたら、テキストと過去問は差し上げますのでお声がけください。

以上!

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14th lovelive!

この記事は

ラブライブ! Advent Calendar 2014 - Adventar

14日目の担当記事となります。

投稿が日付変更ギリギリとなってしまい申し訳ありません…新幹線の中から気合の投稿です(:3 」∠)

皆様素敵な作品を作られたり、イラストを描かれたり、ゲームをつくられたり、聖地を巡られたり…熱の伝わる記事ばかりでハードル上昇が著しいですね…!

…おーけー、ネタがない。

ダレカタスケテー!

ということで素敵なラブライバーさん達(https://twitter.com/sodelive)の活動紹介という形で逃げさせていただきます(^ω^)

その代わり数時間前のとれたて案件ですよー!ダンス系のネタ少ない予感もしますし!

エリチカさん。ダンスもキレキレでリーダーっぽい感じでした(近隣のメンバーがいなくて少し可哀想だったのは内緒)。

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希ちゃん。

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ことりちゃん。

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にこにー。アイドル感満載。

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凛ちゃん。

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真姫ちゃんと海未ちゃんは別の衣装のご様子。

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動画も撮影していたのですが、雪と低温に猛烈にバッテリーを奪われ2分ほどで途切れてしまったのでアップロードは一旦保留しておきます(´・ω・`)

雪の降りしきる中でのsnow halation…とっても素敵でした。 拙い写真ばかりですが少しでもソデライブ!さんの魅力が伝われば良いなぁ。

正直に言って、2年と少し前、自分がラブライバーになったばかりの頃は 「2次元と3次元のミックスってどうなんよ…」とかちょっと思っていたりもしたものですが。

色々な人が、2次元に限らず色々な形で楽しめる、応援できるというのはラブライブ!ならではの魅力なのかもなぁなんて思いました。

来年も変わらずまったりと応援していくつもりです。 叶え!私達の夢―(そろそろ何かチケット当たって)

明日の担当は rurugold_さんです!(o(´∀`)o)ワクワク

~11/30の学び

早くもさぼりがちなブログです。

箱根の紅葉

学びがありました。

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会社の機関

株主総会・種類株主総会

株式会社においての意思決定を行う最重要機関。 一事業年度ごとに一度以上開催するべき総会を定時株主総会といい、 その他臨時に招集されるものを臨時株主総会とよぶ。

普通決議

議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数を持って行う。

特別決議

議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の2/3以上にあたる多数を持って行う。

特殊決議

議決権を行使できる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の2/3以上にあたる多数を持って行う。

株主ごとに異なる取扱いを行う定款変更決議

総株主の半数以上であって、総株主の議決権の3/4以上に当たる多数を持って行う。

取締役

株式会社において、株主総会以外の機関で唯一設置が義務付けられる。 具体的な会社の業務の執行を担うものである。

会計参与

取締役または執行役と共同して計算書類等を作成する権限を有する役員である。 その選任や退任等の規定に関しては取締役と類似した点が多いが、資格や権限、義務等に違いがある。

監査役

取締役、会計参与の職務の執行を監査する。 取締役、会計参与、支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、また業務や財産について調査を行う権限を持つ。 その選任や退任等の規定に関しては取締役と類似した点が多い。

11/27の学び

今日はあまり進捗が無いのでさくっと。

商法

単元株式数

1株の価値は自由に決めることができるが、価値の小さな株式個々に関して権利(議決権等)を認めると、 その管理コストが株式の価値を上回ってしまう可能性がある。 そこで、複数株をまとめて1つの単位として扱うことで、これを解決する。

単元に満たない端数の株式を単元未満株式と呼び、 その一部の権利行使ができない場合がある。 この救済として、単元未満株式の買取請求、売渡請求などが認められる。

募集株式

株式会社の募集に応じて、

  • 株式会社が新たに発行する株式
  • 株式会社が処分する自己株式

の引受の申し込みをしたものに割り当てる株式をいう。

株式の割当方法は、株主の所有する株式に応じて均等に貼り当てる 株主割当による方法 とそれ以外をいう第三者割り当ての2種類に分けることができる。

新株予約権

株式会社に対して行使することで、株式の交付を受けることができる権利をいう。 新株予約権は概ね株式と類似した性質を持つが、主として譲渡等承認請求の拒否に関する扱いが異なる。 株式においては、譲渡を拒否された場合に買い取りを請求できる旨が定められているが、 新株予約権においては権利行使による株式取得が可能であり、権利者の不利益とならないため買取請求が定められていない。

ねむい。

11/26の学び

SICP

所感①

題意を掴みかねるところが多く、今まではそういう部分は原文の方を読んで解釈していたが今回の範囲は原文でもちょっと悩ましかった…。 この節における学びとしては、データ構造の具体的な構築技法と計算量への影響…という感じなのだろうか。

問2.63

前回の振り返りタイムだったので省略.

問2.64

a

  1. list中央より左側の要素に関する部分木を生成
  2. 残りの要素中の先頭要素を現在のノード、残りの要素で右部分木を生成する …再帰。簡潔か?

ポキっと折ってちゃっちゃとくっつける感じ。 クイックソートとかマージソートっぽさがある。

b

「左部分木の生成」「右部分木の生成」の2つと現在のノードの結合によるので、 計算回数に関して言えば2n+1だろう。なので増加はO(n)か。 …ステップ数って計算回数のことでいいんだろうか。 木の高さの話であれば(BalancedTreeだから当然だが),log2(n)か。

問2.65

tree->list かけて union して list->tree ...でいいんだろうか…? 2.63と2.64使えって書いてるからそういうことなのか。。。という結論にしたが、若干疑問。

部分木で同じ構造を持つ部分をうまく繋ぎ変えて…とか無理かな。無理か。

商法

株式

株式の所有者を株主といい、剰余金の配当・残余財産の分配を受ける、株主総会における議決権を有する。

株式会社は株主を、その保有する株式の内容・数に応じて平等に扱わなければならない(株主平等の原則

株式は株主名簿に記載された内容において有効である。

株式の種類

  • 取得請求権付 ~ 株主が株式会社に株の取得を請求できる(換金させる)
  • 取得条項付 ~ 株式会社が一定の条件を持って株主から株を取得できる
  • 全部取得条項付 ~ 取得条項付きだが、同種の株式をすべて対象とする
  • 譲渡制限 ~ 株式の譲渡について株式会社の許可を要する(会社の不利益になる株主を認めない)
  • 議決権制限 ~ 特定の議決に関して権限を持たない
  • 優先・劣後 ~ 配当金に差がある

複数種類の株式を発行する会社を 種類株式発行会社 という。

株券を発行する会社を 株券発行会社 という(通常は券がなくとも株式は有効である)。

自己株式

株式会社が保有する自己の株式。

自己の株式取得は禁止されておらず、長期保有も可能である。

自己株式の取得には * 株主との合意 * 株主または株式会社からの請求による一方的な取得 * 組織再編等に伴う結果的な取得 * その他

などのケースがあり、それぞれにおいて手順や制約が定められている。

株式の併合・分割・無償割当て

複数株を1株にする、1株を複数株にする、所有株数に応じて新たな株式を割り当てるなどが可能である。

流通や管理上の効果を目的として実施されるが、株主に不利益を与える可能性があるため総会での決議、登記を要する。

所感②

内容の暗記はともかく意図や事象の存在は把握。

特に登記内容については問題を解きながら覚えるのが早そうである。

比較的似た形のものが多いので、覚えやすそうであるとともに混同に注意したい。

司法書士試験の勉強~商法~

情報処理技術者や簿記との絡みで比較的興味がわきやすそうな会社法(商法)から開始。

できれば行政書士からステップアップしたいが試験日の都合で半年後に司法書士受けるかー(無理ゲー)

会社

何らかの目的を持った集団であり、人として扱う。 出生を起源とする 自然人 に対し、法的に起源を定めることから 法人 と呼ぶ。 会社は 社員 からなり、ここでいう社員とは一般的な用語と異なり出資をした者(株主等)を指す。

会社は * 株式会社 * 合同会社 * 合名会社 * 合資会社

に分けられるが、現時点では主として株式会社について学ぶ。 有限会社は近年その制度が終了し、限定的な存在であるため扱わない。

株式会社の概要と設立方法

発起人定款 を作成し、出資の履行、役員等の選任、調査を経て登記する。

設立にあたっては1人以上の発起人を要し、また発起人は株式を1つ以上引き受ける必要がある。 出資に関しては、発起人がすべての株式を負担する 発起設立 と、公募による 募集設立 がある。

定款

定款は株式会社の組織・運営等に関わる根本規則を記録したものであり、以下の事項を記載する。 * 目的 事業目的 * 商号 いわゆる社名 * 本店所在地 市区町村 * 設立時の財産 いわゆる資本 * 発起人の氏名または名称および住所 * 発行可能株式総数 * その他相対的または任意記載事項等を記す事ができる

定款は公証人(法務局担当者)の認証を受けなければ効力を生じない。

商業登記制度

会社等に関する事項を国家の公募に記録し公示することで、信用の維持や取引の円滑化を図るものである。

登記すべき事項は登記後でなければ、これを持って善意の第三者に対抗することができない(消極的公示力)。 ただし悪意の第三者には対抗することができる。 * 「対抗する」は法律用語っぽみがあって、概ね「主張する(主張を通す)ことができる」と解釈すると良さそうである。

登記後であれば、善意の第三者に対しても主張できる(積極的公示力)が、正当な理由を持って登記を知り得ない第三者には対抗することができない。

疲れたので以下メモ書き

  • 登記所: 法務局およびその支所・出張所
  • 登記簿: 登記事項を記録する帳簿
  • 当事者申請主義: 登記手続きは原則として当事者の申請による
  • 嘱託による登記: 官庁が登記所に対して特定の登記を依頼する
  • 書面主義: 登記手続きは原則として書面によるものとする。

所感

法律用語、法律的文章に馴染みが薄いのでなれるまでつらい。 まずは流し読んでなじませて、あとから問題と合わせて読みなおす。