11/26の学び
SICP
所感①
題意を掴みかねるところが多く、今まではそういう部分は原文の方を読んで解釈していたが今回の範囲は原文でもちょっと悩ましかった…。 この節における学びとしては、データ構造の具体的な構築技法と計算量への影響…という感じなのだろうか。
問2.63
前回の振り返りタイムだったので省略.
問2.64
a
- list中央より左側の要素に関する部分木を生成
- 残りの要素中の先頭要素を現在のノード、残りの要素で右部分木を生成する …再帰。簡潔か?
ポキっと折ってちゃっちゃとくっつける感じ。 クイックソートとかマージソートっぽさがある。
b
「左部分木の生成」「右部分木の生成」の2つと現在のノードの結合によるので、 計算回数に関して言えば2n+1だろう。なので増加はO(n)か。 …ステップ数って計算回数のことでいいんだろうか。 木の高さの話であれば(BalancedTreeだから当然だが),log2(n)か。
問2.65
tree->list かけて union して list->tree ...でいいんだろうか…? 2.63と2.64使えって書いてるからそういうことなのか。。。という結論にしたが、若干疑問。
部分木で同じ構造を持つ部分をうまく繋ぎ変えて…とか無理かな。無理か。
商法
株式
株式の所有者を株主といい、剰余金の配当・残余財産の分配を受ける、株主総会における議決権を有する。
株式会社は株主を、その保有する株式の内容・数に応じて平等に扱わなければならない(株主平等の原則)
株式は株主名簿に記載された内容において有効である。
株式の種類
- 取得請求権付 ~ 株主が株式会社に株の取得を請求できる(換金させる)
- 取得条項付 ~ 株式会社が一定の条件を持って株主から株を取得できる
- 全部取得条項付 ~ 取得条項付きだが、同種の株式をすべて対象とする
- 譲渡制限 ~ 株式の譲渡について株式会社の許可を要する(会社の不利益になる株主を認めない)
- 議決権制限 ~ 特定の議決に関して権限を持たない
- 優先・劣後 ~ 配当金に差がある
複数種類の株式を発行する会社を 種類株式発行会社 という。
株券を発行する会社を 株券発行会社 という(通常は券がなくとも株式は有効である)。
自己株式
株式会社が保有する自己の株式。
自己の株式取得は禁止されておらず、長期保有も可能である。
自己株式の取得には * 株主との合意 * 株主または株式会社からの請求による一方的な取得 * 組織再編等に伴う結果的な取得 * その他
などのケースがあり、それぞれにおいて手順や制約が定められている。
株式の併合・分割・無償割当て
複数株を1株にする、1株を複数株にする、所有株数に応じて新たな株式を割り当てるなどが可能である。
流通や管理上の効果を目的として実施されるが、株主に不利益を与える可能性があるため総会での決議、登記を要する。
所感②
内容の暗記はともかく意図や事象の存在は把握。
特に登記内容については問題を解きながら覚えるのが早そうである。
比較的似た形のものが多いので、覚えやすそうであるとともに混同に注意したい。