~11/30の学び
早くもさぼりがちなブログです。
箱根の紅葉
学びがありました。
会社の機関
株主総会・種類株主総会
株式会社においての意思決定を行う最重要機関。 一事業年度ごとに一度以上開催するべき総会を定時株主総会といい、 その他臨時に招集されるものを臨時株主総会とよぶ。
普通決議
議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数を持って行う。
特別決議
議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の2/3以上にあたる多数を持って行う。
特殊決議
議決権を行使できる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の2/3以上にあたる多数を持って行う。
株主ごとに異なる取扱いを行う定款変更決議
総株主の半数以上であって、総株主の議決権の3/4以上に当たる多数を持って行う。
取締役
株式会社において、株主総会以外の機関で唯一設置が義務付けられる。 具体的な会社の業務の執行を担うものである。
会計参与
取締役または執行役と共同して計算書類等を作成する権限を有する役員である。 その選任や退任等の規定に関しては取締役と類似した点が多いが、資格や権限、義務等に違いがある。
監査役
取締役、会計参与の職務の執行を監査する。 取締役、会計参与、支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、また業務や財産について調査を行う権限を持つ。 その選任や退任等の規定に関しては取締役と類似した点が多い。